一戸建てを貸していたのですが、震災で住むことができない状態になったので取り壊そうと思っています。借家人が残していった家財道具はどうすればよいですか。
更新日:2018年6月28日
賃借人に、家財道具の所有権を放棄する意思を確認したうえで処分すべきです(可能な限り、書面により、処分についての同意を得るべきです。)。
賃借人が行方不明になっているような場合には、賃借人に対して明渡請求訴訟を提起して、明渡しを命じる判決に基づき強制執行をするというのが、法的に最も安全な処理方法です。
- 建物が滅失した場合、賃貸借契約は終了しますが、家財道具は借家人の所有物ですので、勝手に処分すると、後に賃借人から損害賠償請求を受けることがあります。勝手に処分はせず、賃借人に引き取ってもらう、あるいは家財道具の所有権を放棄する意思を確認したうえで処分すべきです。その場合、できる限り、書面で賃借人の意思を確認すべきです。後にトラブルにならないように、処分費用の負担についても話し合って、合意しておくべきでしょう。
- 賃借人が行方不明になっているような場合は、明渡請求訴訟を提起して、明渡しを命じる判決に基づき強制執行をするのが、法的にもっとも安全な処理方法です。
- 建物の倒壊で家財道具自体が壊れてしまうなど緊急を要する場合には、家財道具の状況を写真でくまなく撮影したうえで、保管場所を確保して保管しておくということも考えられます。その場合には、例えば、警察官等の第三者に立ち会ってもらい、緊急性を確認してもらったほうがよいでしょう。
- 人の捜索・救出、遺体の捜索・搬出その他防疫・防火対策の必要性、社会生活の回復等のため、緊急に対処する必要性がある場合には、政府の暫定的なガイドライン(「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」)が公表されています。
ガイドラインのうち家財道具に関連する部分は、概ね(1)~(4)のとおりです。- 作業を行うための私有地への一時的な立入りについては、所有者の承諾を得なくても差し支えない。
- 建物内の動産(自動車、船舶を除く)の扱いについては、貴金属その他の有価物及び金庫等については、一時保管し、所有者等が判明する場合は連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は引き渡す。引き渡すべき所有者等が明らかでない場合には、遺失物法にしたがって処理する。
- 位牌、アルバム等、所有者等の個人にとって価値があると認められるものについては、作業の過程において発見され、容易に回収することができる場合は、一律に廃棄せず、別途保管し、所有者等に引き渡す機会をもうけることが望ましい。
- 上記以外の動産については、撤去し、廃棄して差し支えない。