震災の影響で生活が苦しくなったので、借家を引き払い、しばらく、親戚の家に身を寄せようと考えています。賃借人から、賃貸借契約を解約することはできるのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
期間の定めのある賃貸借契約(有効期間を平成○年○月1日から平成○年○月31日までとするというような場合)において、中途解約について規定がない場合は、解約は困難ですが、通常は賃貸借契約に中途解約の規定がありますので、その内容によることとなります。
期間の定めのない賃貸借契約の場合は、借主はいつでも解約の申入れをすることができ、申入れの日から3か月を経過すれば契約が終了します。
契約で定めた期間の満了により、更新がなく借家契約が終了する「定期借家契約」という類型を利用した場合は、床面積が200平方メートル未満の居住用建物賃貸借で、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、借主が建物を生活の本拠として使用することが困難となったときは、解約の申入れをすることができます。この場合、申入れの日から1か月を経過すれば契約が終了します。
- 期間の定めのある賃貸借契約で中途解約についての規定がない場合は中途解約は困難ですが、実際には、中途解約の規定がある場合がほとんどですので、契約書をよく確認する必要があります。
- 契約書に中途解約の規定がなくても、話し合いがまとまれば中途解約はできますし、貸主と借主の合意の内容を合理的に解釈することによって、解約が認められることもあります。
- 解約に伴い、違約金などの支払を求める契約規定がある場合もありますが違約金の金額が高額すぎるような場合には、消費者契約法などにより無効とされることも考えられます。