震災で賃借している建物の壁に亀裂がいくつか入りました。このまま建物に住むことに不安があるため、大家さんに建物が耐震構造であるかどうかについて確認したいと思っています。大家さんに対して、耐震構造について開示を求めることはできるのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
耐震構造について、賃貸人に対して開示を求めることができるということを、直接定めた法律的な根拠はありません。
賃貸人がいわゆる不動産業者(宅地建物取引業者といいます。)であるか、また不動産業者が仲介して賃貸借契約をしている場合には、契約の際に受領した重要事項説明書の内容を確認してみる、また、不動産業者に連絡して耐震診断の有無、その内容について、直接確認してみることが考えられます。
- 賃貸人がいわゆる不動産業者(宅地建物取引業者)であるか、また不動産業者が仲介して賃貸借契約をしている場合、賃貸借の対象となる建物が耐震診断を受けていれば、賃貸借契約が成立する前の重要事項説明の際に、耐震診断の内容を説明する義務がありますので、重要事項説明書を確認するか、不動産業者に確認してみるとよいでしょう。
ただし、対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築された建物のみで、昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものは除かれます。また、対象となる建物でも、耐震診断をしていない場合には、耐震診断を行うようにまで強制することはできません。
なお、説明義務の対象は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する基本方針にもとづいてされた耐震診断に限ります。 - 賃貸人が不動産業者でなく、不動産業者が仲介して賃貸借契約をしたのではない場合、耐震診断の有無や内容についての説明義務はありません。
賃貸人に対して、耐震構造について問い合わせて、任意での回答を求める以外に方法はないということになります。