地震で借地上の建物が全壊しました。賃貸人の承諾なく再築することは可能でしょうか。
更新日:2018年6月28日
原則として、賃貸人の承諾なく再築することができます。
増改築禁止特約がある場合には、賃貸人の承諾なく再築すると賃貸借契約の解除原因となる可能性がありますので、できれば賃貸人の承諾もしくはこれにかわる裁判所の許可を得た方がよいでしょう。
- 借地上の建物が滅失しても、借地権は存続します。ただし、借地借家法施行(平成4年)前に設定された借地権であるかどうか、賃貸人の承諾があるか否かにより、借地権の存続期間に違いがあります。
- 増改築禁止などの特約がある場合、仮に賃貸人の承諾なく再築したとしても、賃貸人との信頼関係を破壊したといえないような特別の事情があれば、賃貸人から解除することはできません。ただし、その判断はケースバイケースですので、できれば賃貸人の承諾を得ておいた方がよいでしょう。
- もし、賃貸人が高額な承諾料を要求するなどして承諾のための協議が整わない場合は、裁判所に対し、賃貸人の承諾に代わる許可を申し立てることができます。その場合、裁判所は、当事者間の利益の衡平を図るために、借地条件の変更や財産上の給付(承諾料にかわるもの)を命ずることがあります。