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原子力発電所(原発)事故による避難指示はどのような根拠に基づいて出されているのですか。

更新日:2018年6月28日

原子力災害対策特別措置法及び災害対策基本法に基づき、政府が各地方公共団体の長に対して行う指示に基づきます。

  • 平成23年3月15日より4月21日までは、原子力災害対策特別措置法15条3項で、内閣総理大臣は、原子力緊急事態が発生した時は、市町村長及び都道府県知事に対し、「避難の為の立退き又は屋内への避難の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示する」と規定され、これに基づき避難指示及び屋内退避指示がされていました。
  • 同年4月22日、これが解除され、居住者の生命身体に対する危険を防止するため、原子力災害対策特別措置法20条3項に基づき、警戒区域(設定は21日)、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点が設定されました。
  • 同年9月30日、緊急時避難準備区域が一括解除されましたが、その他の設定区域の解除については、同日現在未定です。

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