今回の震災で、夫とその父(義父)が亡くなりました。夫が受取人となっている義父の生命保険金の受取人は誰になりますか。義母と私と息子がいます。
更新日:2018年6月28日
生命保険の約款に規定がある場合がありますので、まずは、そちらを確認してください。
約款に規定がない場合、死亡保険金受取人の法定相続人(あなたと息子さん)が受取人となると考えられています。
簡易保険やかんぽ生命については、「遺族」(義母)が受取人となります。
- 生命保険の被保険者と死亡保険金の受取人が同時に死亡した場合に誰が受取人になるかについて、直接これを定める法律の規定はありません。
- 保険の約款に規定されている場合がありますので、まず、約款を確認してください。
- 約款がない場合は、死亡保険金受取人の法定相続人が受取人になると解釈されています。今回のケースでは、受取人(夫)の法定相続人であるあなたと息子さんが受取人となります。
- 簡易保険・かんぽ生命については、「遺族」が受取人になります。「遺族」とは、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者で、この記載の順番(配偶者→子→父母→孫・・・)で、先順位にある方が受取人となります。今回のケースでは被保険者(義父)の配偶者である義母が受取人となります。