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今回の東日本大震災の影響で収入が激減してしまい、生命保険料が払えません。解約するしかありませんか。

更新日:2018年6月28日

あわてて解約する必要はありません。
(1)各生命保険会社は、保険料払込みの猶予措置を実施しています。
(2)契約内容によって、保険料が免除される場合もあります。
(3)保険料の自動振替貸付制度により、反対の申出をしていない限り、解約返戻金の範囲内で、自動的に立て替えてくれます。
(4)仮に保険料不払により、契約が失効したとしても、復活という制度があります。

  1. 生命保険料払込の猶予
    各生命保険会社は、災害救助法適用地域に居住する契約者について、契約者からの申出による保険料払込猶予を実施しています。
    当初、最長6か月の猶予期間とする措置を実施していましたが、さらに猶予期間を3か月延長する措置も実施しています(最長で平成23年12月末日までの猶予となります)。
    また、猶予された保険料の支払について、本来は、猶予期間の末日までに支払わなければならないところを、平成24年10月末日まで支払期日を延長しています。
  2. 払込免除
    被保険者が不慮の事故が原因で身体障害状態なった場合、保険料の払込みが免除される場合があります。
  3. 保険料の立替払について
    保険料の自動振替貸付(保険料の立替え)という制度があります。これは、解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に存続させるというものです。
    立て替えられた保険料には、所定の利息がつきますので、ご注意ください。
  4. 失効と復活
    猶予期間後、通常の保険料や猶予されていた保険料が、所定の期日までに支払われず、自動振替貸付が行われない場合には、保険契約は失効します。
    契約が失効すると、保険契約の効力が停止し、保険事故が発生しても保険金・給付金は支払われません。
    もっとも、失効後3年など一定期間以内に復活の申出をし、保険会社が承諾した場合には、契約の効力をよみがえらせることができます。ただし、失効期間中の保険事故については、保険会社は責任を負いませんので、ご注意ください。
    以上、(1)~(4)について、詳しくは契約している保険会社にお問い合わせください。

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