災害弔慰金の支給内容について教えて下さい。
更新日:2018年6月28日
東日本大震災で死亡された方の遺族には、災害弔慰金が支給されます。
支給額は、生計維持者の方が死亡した場合500万円、その他の方が死亡した場合 250万円です。
- 災害弔慰金の支給対象はこれまで、配偶者や子、父母、孫、祖父母に限られており、兄弟姉妹が除かれていましたが、震災後に行われた法改正により、一定の条件のもと兄弟姉妹も支給対象に含まれることになりました。同改正は、東日本大震災が発生した3月11日までさかのぼって適用されます。
- 支給の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、兄弟姉妹は死亡された方と生計を同じにしていたか、同居していた場合に限ります。
- 支給は、市町村が条例に基づいて行うことになります。
- 申請は、死亡された方の被災時の住所地であった市町村に対して行います。