東日本大震災で避難していますが、避難先で生活保護の申請をすることができますか。もともと住んでいた所には資産があるのですが、大丈夫でしょうか。
更新日:2018年6月28日
避難先の市区町村(福祉事務所)で生活保護の申請をすることができます。
地元に資産があっても、処分が困難であることなどを説明すれば、生活保護を受けることが可能な場合があります。
- 厚生労働省の平成23年3月17日付け通知「東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて」は、「本来の居住地に帰来できない等被災者の特別な事情に配慮し、避難先の保護の実施機関が実施責任を負い現在地保護を行うものとすること」と定めています。
- 通帳など資産を証明する書類が手元になかったり、地元に残した自動車や自宅がどうなっているかが分からなかったりする場合でも、申請に対しては柔軟に対応することになっていますから、避難先の市区町村(福祉事務所)に相談してみてください。
- ただし、被災地に残した資産について、後日、処分可能となった場合には、それまでに受給した保護費の返還が必要になる場合がありますので、申請にあたっては、市区町村(福祉事務所)からよく説明を受けてください。