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90歳の親戚がすむ家が震災で全壊したため、親戚はアパートを借りて生活しています。親戚は年金も受給していないため、生活保護を考えているようです。生活保護を申請したいのですが、どうすればいいですか。

更新日:2018年6月28日

福祉事務所の生活保護に関する窓口に行き、保護申請を行う必要があります。

  • 申請すると、預貯金・保険・不動産等の資産、扶養義務者による扶養の可否、年金等の社会保障給付・就労収入等、就労の可能性が調査されます。
  • 調査後、保護費の支給や保護施設への入所等が決定されます。
  • 生活保護を受給するには、自分の持っている資産や能力等を活用しても、なお生活が困窮しているという条件(補足性の原理)を満たす必要があります。
  • 高齢者・障害者・ホームレス等で自ら生活保護の申請ができない方や、生活保護の受給資格を有するにもかかわらず受給に困難をきたしている方など、人権救済の必要があるとの対象者の要件や、収入等に関する一定の要件を満たすことにより、弁護士を通じて法テラスに日本弁護士連合会委託援助業務「高齢者・障害者・ホームレス等に対する法律援助」の利用申込をすることもできます。

法テラス災害ダイヤル

  • オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
  • 各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。

(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

※災害関連専用となりますので、ご留意ください。

電話 0120-078309(おなやみレスキュー)

  • 通話料・利用料ともに無料
  • PHS・IP電話からもつながります
  • 平日 9時~21時 土曜 9時~17時

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