震災後、生活が苦しくなりましたが、最近葉書が来て、お金を貸してくれるとのことだったのでお願いしました。2万円を借りることになりましたが、手数料5000円を引かれ、実際には1万5000円しか振り込まれませんでした。その後、3万円も返済しましたが、まだ請求が来ます。どのようにしたら良いでしょうか。
更新日:2018年6月28日
相手の業者は、違法の金融業者(いわゆるヤミ金融)である可能性があり、法律上お金を返す必要がない場合があります。
至急、警察や弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
- 高額な手数料や、借入額に比べ、異常に返済額が高額であることからして、相手の業者はいわゆる「ヤミ金融」である可能性が高いです。
- いわゆる「ヤミ金融」は、出資法が規制する年20%(平成22年6月17日以前は年29.2%)を超える利率による利息の契約、支払要求、受領をする犯罪者です。これらの行為には、厳しい刑罰の規定が設けられており、犯罪行為です。
- ヤミ金の貸付は貸付行為を装い、暴利を要求するきっかけを作るものに過ぎないと言えます。法律は法律を破る者に力を貸さないという「クリーンハンズの原則」があり、この現れとして、不法の原因で給付を行った者は給付した物の返還請求ができないとする不法原因給付(民法708条)の規定があり、法律上返還義務がないと解されます。
- ヤミ金は貸付の際、勤務先や親族等の電話番号を聞き出し、返済をしなかったり、法的に対処した場合に、嫌がらせをして払わせようとすることが多くあります。早朝、深夜の取立行為、支払義務のない者への請求は貸金業規制法に禁止され、刑罰も設けられている社会的に認められない行為です。
- ヤミ金の脅しに屈して支払をしたり、毅然とした対応を取らない場合には、いつまでも関係が断ち切れないことになります。毅然と法的に対処し、以後は関係をもたないようにするべきでしょう。