東日本大震災の影響で、会社の業績が悪化しました。退職し、別の会社に転職しようと考えています。震災前から金融機関からの借金があり、返済が滞ったため裁判を起こされ、つい先日、支払を命じる判決が出されました。退職金は差押されてしまうのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
退職金債権については、債権額の4分の1についてのみ、差押えが認められています。
- 民事執行法では、債務者の生活保障の観点から、一定の債権について、差押えを禁止しています。退職金債権については、4分の3に該当する金額の差押えが禁止されます。
- 執行裁判所は、当事者の申立てにより、債務者の生活状況その他の事情を考慮して、差押禁止の範囲を変更することができます。