震災を原因とする借地借家トラブルや隣人間の地震被害などの紛争を解決するために、裁判費用を補助してくれる制度はありますか。
更新日:2018年6月28日
民事調停の申立手数料の納付を免除する制度があります。
- 政令で「特定非常災害」と指定された大規模災害の場合に適用される制度です。東日本大震災は「特定非常災害」に指定されていますので、その適用があります
- 借地借家関係その他の民事上の法律関係に「著しい混乱を生ずるおそれがある」と定められた区域に、当該災害の発生日に、住所、居所、営業所または事務所を有していた方については、その災害に起因する民事の紛争についての民事調停の申立手数料の納付が免除されます(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第6条)。
- 平成23年3月11日から平成26年2月28日までに、民事調停を申し立てた方が対象となります。詳細は、法務省ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。