所有する建物が震災で壊れたため、業者に修繕を依頼することになりましたが、建物にアスベスト(石綿)が使われています。修繕にあたり、どのようなことを守らなければなりませんか。
更新日:2018年6月28日
所有者としては、
(1)建物を事務所または工場として貸している場合で
(2)廊下などの共用部分でアスベストが粉じんを発散させている場合は、
アスベストの除去や封じ込めなどの措置を講じなければなりません。
- 建物所有者は、アスベスト建材が建物に使われていても、建物を解体せずに補修して使い続ける場合には、原則としてアスベスト対策を講じる義務はありません、ただし、事務所または工場として使われる建物の貸与者は、当該建物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する壁などに吹き付けられた石綿等が損傷等により粉じんを発散させる場合には、石綿等の除去、封じ込め、囲い込みなどの措置を講じなければなりません(労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則10条4項)。
- なお、事業所内でアスベスト建材が損傷し、粉じんを発散させている場合、上記の場合を除き、措置を講じる義務を負っているのは事業者になります(同条1項2項3項)。