「修理詐欺」で家が震災前よりひどい状態になってしまいました。代金を支払わなければならないでしょうか。
更新日:2018年6月28日
クーリングオフによる契約解除、詐欺を理由とする取消し、錯誤無効の主張、消費者契約法による取消しなどをすることにより、代金の支払を拒むことができます。
- 修理詐欺とは、「修理しないと大変なことになる」などと不安をあおるようなことをいい、不必要な補修工事を高額で契約させるものです。自治体職員を装って訪問するケースもあるので注意しましょう。
- クーリングオフは、原則として、特定商取引法で規定する取引のうち、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供及び業務提供誘引販売取引について認められます。
- これらの取引では、消費者が契約内容を落ち着いて考える余裕がなかったり、商品に関する情報が少なく判断を間違えたり、予想外の損害を被ったりするおそれがあるためです。
- クーリングオフの期間は、原則として、契約書面を受け取った日から8日(一部の取引については20日)以内です。
- 自営業(個人事業主)の方の営業上の取引は、クーリングオフ制度の対象外です。
- クーリングオフが認められない場合でも、消費者契約法、民法などの規定により、契約の無効や取消しを主張できることがあります。