分譲マンションが地震で一部が壊れてしまいましたが、修復することはできますか。そのためにはどのような手続が必要でしょうか。
更新日:2018年6月28日
各区分所有者の「専有部分」については、自己の責任と費用で修理するのが原則です。
「共用部分」については、損傷の程度によって手続が異なります。
- 「共用部分」については、損傷の程度によって、以下の決議が必要になります。
- 損傷が軽度で建物が滅失した(建物の全部または一部が確定的に効用を喪失している状態)とまではいえない場合は、共用部分の管理の一環として、集会の普通決議によって修理できます。
- 小規模滅失(建物の価格の2分の1以下の滅失)の場合は、集会の普通決議(規約で別段の定めをすることも可能)によって建物の復旧工事ができます。
- 大規模滅失(建物の価格の2分の1以上の滅失)の場合は、復旧工事のために区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要です。賛成しなかった区分所有者には、区分所有権を賛成者に買い取らせることが認められます。
- 全部滅失(建物といえない状態)の場合は、民法にしたがい、敷地共有者全員の同意がないと建物の取り壊しができません。
- 被災の程度にかかわらず、建て替え決議(区分所有権および議決権の各5分の4以上の多数)があれば、建て替えは可能です。