震災で物置の屋根が壊れ、屋根のリフォーム会社に修理を依頼しましたが、雨漏りがおき、中に入っていた書籍等が濡れて使い物になりません。大切なものなので弁償をしてもらいたいと思っていますが、可能でしょうか。
更新日:2018年6月28日
損害賠償請求は可能でしょう。
証拠を取っておいてください。
- 屋根のリフォームを頼んだのに雨漏りがおきたとのことですから、請負契約の仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があるものといえ、注文者は、請負人(リフォーム会社)に対して、雨漏りによって生じた損害について賠償請求ができます。その際、損害賠償請求とともに、瑕疵修補請求(雨漏りを直すよう請求すること)ができます。