地震により隣の敷地から土砂が流れてきて、私の家の敷地と隣家の敷地の境界がわからなくなりました。話合いをしましたが、お互い譲らず話合いがつきません。どうしたらよいですか。
更新日:2018年6月28日
私法上の境界の問題であれば、当事者で話し合い、解決するのが一番ですが、訴訟や調停を利用することなども考えられます。
また、公法上の境界の問題であれば、私人間で勝手に取り決めることはできず、境界確定訴訟を提起することになります。平成17年の不動産登記法の改正により、境界確定訴訟に比べて簡易迅速な手続である筆界特定制度も利用できるようになりました。
- 境界には2つの意味があります。1つは公法上の境界、もう1つは私法上の境界です。
- 公法上の境界は、筆(ひつ:土地登記簿の土地の個数の単位で、地番を付されて区画されたもの)を異にして隣接する土地の境目(筆界・ひっかい)です。公法上の境界は、国のみが定められるものであって、性質上、最初から客観的に定まっており、関係当事者の合意によって決めることはできません。争いがあれば、裁判所に境界確定の訴えを提起します。
- 平成17年の不動産登記法の改正により、境界確定訴訟に比べて簡易迅速な手続である筆界特定制度も利用できるようになりました。最寄りの法務局にご相談ください。
法務省ウェブサイト(外部サイト) - 私法上の境界は、土地の所有権の範囲の問題であり、隣接する土地の所有権の境目を意味します(所有権界)。土地所有権の範囲をどこまでにするかは、当事者間の合意によって決めることができます。合意が整わないときは、調停、あっせん、訴訟などにより解決することになります。
- いずれの場合でも、測量が必要となった場合には、測量費用負担の問題が生じます。民法では、土地の広狭に応じて負担すると定められていますが、測量費用の折半もしくは測量を申し入れた側が全額負担とする場合もあります。