震災で自宅前の建物が損傷しました。最近、建物の解体工事が始まったのですが、振動が激しく、自宅の壁がはがれてきています。どのようにしたらよいでしょうか。
更新日:2018年6月28日
解体工事の態様等により、一般人が我慢すべきであると考える範囲(受忍限度)を超えるような不適切な工事である場合には、工事の差止めが請求できます。
振動のために壁が損傷した場合には損害賠償を請求できます。
- 隣人との関係ですので、交渉の方法に配慮すべきと思われます。交渉方法としては、次の3つが考えられます。
(1)隣人と話合う。
(2)裁判所に対して、振動の原因となっている行為を差し止めるための仮処分を申し立てる。
(3)訴えを提起する。 - 訴えを提起する場合には、次のような請求が考えられます。
(1)振動の原因となっている行為の差止め
(2)振動の防止措置をとること
(3)損害賠償 - 法的な措置をとりたい場合には、弁護士・司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。