防災集団移転促進事業では、すべての土地を買い取ってもらえるのでしょうか。自宅の敷地が、登記簿上の地目が「宅地」でない場合、買い取ってはもらえないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
今回の東日本大震災による被災後の防災集団移転促進事業では、宅地の買い取りを予定しています。
- 移転促進区域内の宅地が買い取りの対象となります。
- 移転促進区域とは、災害が発生した地域又は災害危険区域(建築基準法39条)のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進することが適当であると認められる区域をいいます。
- 宅地に該当するかどうかは、被災前の土地利用の実態から判断すべき(登記簿の地目上は雑種地等であっても、利用実態から住宅用地等であれば、買い取りの対象となる。)とされていますが、実施する自治体により、取り扱いがことなる場合もありえますので、最寄の市町村にお問い合わせください。