津波で自宅建物が流されました。建物の登記はどのようにすればよいでしょうか。
更新日:2018年6月28日
建物の滅失の登記をする必要があります。
建物の登記記録を閉鎖し、建物が滅失しているという事実を公示します。
建物が滅失したときから1か月以内に申請することが義務付けられています。
しかし、東日本大震災の被災地においては、震災により倒壊・流失・焼失した建物について、登記官が職権により滅失の登記をすることとしています。
- 東日本大震災により膨大な数の建物滅失登記が必要な事態になっていますので、法務省は、被災された方々の登記申請の負担軽減を図り、被災地の速やかな復興のため、震災により滅失した建物の滅失登記を職権で行うこととしています。
- 東日本大震災により倒壊した建物については、職権による滅失登記がされることになっていますが、件数が多いために相当の時間を要するものと見込まれます。登記を急ぐ必要がある場合には、職権による登記を待たず、自ら登記の申請をすることもできます。