震災により自宅(持ち家)に大きな損傷が生じたので、建物の改築を行いました。何か登記する必要がありますか。
更新日:2018年6月28日
建物の物理的な現況に変更が生じたときには、1か月以内にその変更登記をしなくてはなりません。
- 不動産の登記には、不動産の物理的現況を公示するための「表示に関する登記」(表示登記、表題登記などと一般に呼びます。)と不動産の権利関係を公示するための「権利に関する登記」があります。
- 「表示に関する登記」の記載事項は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などです。
- 改築をした場合は、建物の現況に物理的な変更が生じていますので表示登記の変更登記をする必要があります。