法テラスをご利用中の方

法テラスをご利用中の方

法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ

Q1-1 口座に入金していましたが、引き落としされませんでした。
→登録未了、残高不足などが考えられます。
Q1-2 引き落とし日までに入金するのを忘れていたのですが。
→振込か、次月に2か月分の引落が選べます。
Q1-3 引き落とし口座は変更できますか?
→「償還金自動払込利用申込書」をご提出ください。
Q1-4 引き落とし日を変更することはできますか?
ゆうちょ口座は15日か25日、その他の銀行は27日のみです。
Q4-1 いつまで支払いがあるのか、現在の残高を知りたいのですが。
→ご利用の地方事務所にお電話ください。
Q4-2 利用者以外、たとえば家族が問い合わせしても、残高などを教えてもらえますか?
→原則、ご本人以外からのお問い合わせにはお答えできません。
Q4-3 利用中に収入などの基準を満たさなくなった場合はどうなりますか?
→援助が打ち切りになる可能性があります。
Q4-4 賠償金や慰謝料が入った場合、どうなりますか?
→受任者への報酬や法テラスへの返済に充当していただきます。
Q4-5 そのほか、返済に関するお問い合わせは
→ご利用の地方事務所へお問い合わせください。
Q5-1 依頼している件とは別の問題について、法律相談をすることができますか?
→現在依頼中の弁護士等でも、別の弁護士等でも可能です。
Q5-2 住んでいる場所とは別の弁護士等に相談・依頼をすることはできますか?
→居住地以外の弁護士等に相談することも可能です。
Q5-3 依頼している弁護士等と方針が合いません。変更することは可能ですか?
→解任し、新たに受任者を探すことになります。
Q5-4 弁護士等を解任した場合、費用はどうなるのでしょうか?
→原則として全部または一部をご負担いただきます。
Q5-5 法テラスから弁護士等に注意・指導してもらうことはできますか?
→法テラスは、助言内容や処理方針・活動内容等について意見を述べたり、弁護士等に指導・監督することはできません.
Q5-6 報酬の目安が知りたいのですが。
→事件結果によってさまざまです。
Q5-7 報酬の支払い方法は
→原則は、相手から支払われた賠償金などからお支払いいただきます。
Q5-8 相手から支払いがない時の報酬支払方法は
→原則、法テラスが報酬を立替えますので、引き続き分割返済していただきます。

1 引き落とし口座に関して

 

1-1 口座に入金していましたが、引き落としされませんでした。

 →登録未了、残高不足などが考えられます。
(1) 口座登録には2か月程度かかります。
 金融機関での登録が完了していなかった可能性があります。口座登録手続きには、法テラスに関係書類を提出いただいてから2か月程度かかります。
 なお、口座登録用紙に不備があったり、誤った印鑑を押すと登録手続がおくれてしまうため、正しくご記入し、正しい印鑑を押してください。
(2) ゆうちょ銀行以外の口座の場合、引き落とし停止になっている可能性があります。
 ゆうちょ銀行口座以外をご利用の場合、引き落としが3回連続で失敗すると、自動引き落としが停止します。引き落とし再開の手続きをしますので、ご利用の地方事務所へお電話ください。
(3) 残高不足の可能性があります。
引き落とし手数料分は入金されてましたでしょうか。ゆうちょ銀行の場合は33円、その他の銀行の場合は40円かかります。例えば毎月5000円の返済の場合は、5033円(その他の金融機関の場合は5040円)以上の残高がないと引き落とされません。
(4) 引落日に、先に、法テラス以外のお支払が引落された可能性があります。
 

1-2 引き落とし日までに入金するのを忘れていました。今から払えますか。            

 →ご利用の地方事務所へご連絡ください。
ご振込か、次月に2か月分の引落が選べます。
(1) ご利用の地方事務所の口座へ振り込む
(2) 次回引き落とし日に2か月分の引き落とし(引落日の2週間前までにお申し出ください)。
ご利用の地方事務所へご連絡ください。
 

1-3 引き落とし口座は変更できますか?

 →「償還金自動払込利用申込書」をご提出ください。
償還金自動払込利用申込書 [PDFファイル/409KB]」に必要事項をご記入の上、ご利用の地方事務所へご提出ください。口座の変更には2か月程度かかります。
 

1-4 引き落とし日を変更することはできますか?

  →ゆうちょ口座は15日か25日、その他の銀行は27日のみです。
ゆうちょ口座をご利用の場合は、15日か25日を選べます。ご利用の地方事務所へお申し出ください。それ以外の銀行等をご利用の場合には、27日のみとなっております。

2 返済方法に関して

2-1 生活保護を受給することになったのですが、返済はこれまでどおりでしょうか?


→返済を猶予することができます。
現在返済中の場合は、返済を猶予したり、返済の免除申請をすることができます。ご利用の地方事務所にお申し出ください。但し、全ての申請者が猶予・免除される訳ではありません。

2-2 生活保護の受給が終了することになりました。返済はどうなりますか?


→返済を開始していただきます。
毎月の返済額は収入等に応じて決定しますので、給明明細や年金受給額の分かるものなどをご用意の上、ご利用の地方事務所へお申し出ください。また、生活保護に準じる生活状況の方は、免除となる場合があります。詳しくはご利用の地方事務所にお問い合わせください。

2-3 収入が減ったり増えたりした場合、返済額は変わりますか?


→収入の増減があった場合、毎月の返済額の見直しをします。
毎月の返済額を変更できる場合がありますので、返済額の見直しをご希望の方は、給与明細や年金受給額の分かるものなどをご用意の上、ご利用の地方事務所へお申し出ください。

2-4 今月の返済ができそうもありません。どうすればよいでしょうか?


→失業した、シフトが減った、医療費の支払いが多かった、などのご事情をお知らせください。
失業した、シフトが減った、医療費の支払いが多かった、などのご事情を、ご利用の地方事務所に必ずご連絡ください。その際は援助番号(決定書 [PDFファイル/175KB]右上に記載)とお名前をお伝えください。生活状況や収入等のご事情をお聞きした上で、毎月の返済額を見直したり、一定期間の猶予を検討したりすることができる場合があります。

2-5 残金を一括で返済したいのですが、どうすればよいですか?


→振込か、次回の一括引落が選べます。
(1)ご登録の口座から一括引落…ご利用の地方事務所へお申し出ください。
(2)法テラスの指定口座に振込…ご利用の地方事務所の銀行口座へ振り込んでいただくことも可能ですのでお問い合わせください。振込の際は、・ご利用の地方事務所・援助番号(決定書 [PDFファイル/175KB]右上に記載)・氏名 を振込人欄にご入力ください。援助番号などが分からない場合はご利用の地方事務所へお問い合わせください。この情報に不備がありますと、振込者の特定ができず正確な入金処理ができません。

(1)(2)以外の支払方法をご希望の場合は、ご利用の地方事務所にご相談下さい。

返済に関する法テラスからの郵便物について

 

3-1 コンビニ払込用紙の振込期限が過ぎてしまいました。この用紙で振り込めますか?また、なくしてしまった場合はどうすればよいですか?

 →用紙に記載されている収納期限を過ぎるとご利用できません。
以下の対応ができますので、ご利用の地方事務所にお申し出ください。その際は援助番号(決定書 [PDFファイル/175KB]右上に記載)とお名前をお伝えください。
 (1)次回引落日に2か月分まとめて引落
 (2)法テラスの指定口座に振込
(1) (2)以外の支払方法をご希望の場合は、ご利用の地方事務所にご相談ください。
 

3-2 コンビニで支払いをしたいので払込用紙を送ってください。

 →お送りすることができません。
コンビニ払込用紙は、自動引落ができなかった方に発行しており、任意に発行することができません。郵便局でご利用できる払込取扱票をお送りすることができますので、ご利用の地方事務所にご連絡ください。
 

3-3 毎月コンビニ払込用紙を毎月送ってもらうことはできますか?

 →ご要望に応じてお送りすることができません。
コンビニ払込用紙については、任意に発行することができないため、対応しておりません。
 

3-4 完済通知が欲しいのですが、いつ頃届きますか?

 →最後の返済の翌月中旬を目安に発送されます。
最終返済日からの翌月中旬頃に完済通知が発送されます。
 

3-5 督促状が届きました。どうすればよいでしょうか?

 →ご利用の地方事務所に必ずご連絡ください。その際は援助番号(決定書 [PDFファイル/175KB]右上に記載)とお名前をお伝えください。
放置しますと、支払督促などの法的手続きをとる場合があります。

その他返済に関すること

 

4-1 いつまで支払いがあるのか、現在の残高を知りたいのですが。

 →ご利用の地方事務所にお電話ください。

その際は、援助番号(決定書 [PDFファイル/175KB]右上に記載)とお名前をお知らせください。援助番号が分からない場合は、お名前と生年月日などでもお調べすることができます。なお、ご利用の地方事務所以外にお問い合わせされたり、ご利用者本人でない場合には、お答えできないことがあります。

 

4-2 利用者の家族が問い合わせしても、残高などを教えてもらえますか?

​​​→原則、ご本人以外からのお問い合わせにはお答えできません。

成年後見人などの場合には、事前に登記事項証明書等をご提出いただいていれば回答しています。​​

 

4-3 利用中に収入などの基準を満たさなくなった場合はどうなりますか?

→援助が打ち切りになる可能性があります。

収入や資産、ご家族の人数、引っ越しなどによる居住地の変更などにより、援助の要件を満たさなくなった場合、手続きの途中でも援助が打ち切りになる場合があります。

 

4-4 賠償金や慰謝料が入った場合、どうなりますか?

 →受任者への報酬や法テラスへの返済に充当していただきます。

 相手方から得た賠償金や慰謝料等がある場合は、原則として、そこから受任者への報酬をお支払いいただきます。また、法テラスへの返済が残っている場合には、そちらへ充当していただきます。

 弁護士等による無料法律相談の「費用の目安(弁護士・司法書士費用等の立替制度)

 

4-5 そのほか、返済に関するお問い合わせは

 →ご利用の地方事務所へお問い合わせください。その際は援助番号(決定書 [PDFファイル/175KB]右上に記載)とお名前をお知らせください。

援助内容について

 

5-1 依頼している件とは別の問題について、法律相談をすることができますか?

 →現在依頼中の弁護士等でも、別の弁護士等でも可能です。

但し、同じ内容で3回までという回数制限があります。また、法テラスへの返済を滞納している場合などは、新たな相談が受けられないことがあります。

 

5-2 住んでいる場所とは別の弁護士等に相談をすることはできますか?

 →居住地以外の弁護士等に相談することも可能です。

ご希望の地域の法テラス(地方事務所のリンク)へ予約方法などをお問い合わせください。なお、法テラスの無料法律相談は同じ内容の場合は3回までという回数制限があり、これはどこの法テラスを利用しても通算されますのでご注意ください。

 例)離婚の相談を東京で2回、神奈川で1回 → 3回相談

 

5-3 依頼している弁護士等と方針が合いません。変更することは可能ですか?

 →解任し、新たに受任者を探すことになります。

 まず、弁護士等と良く話し合ってください。どうしても方針等が合わない場合などは、その事件を終結します。その結果、その弁護士等との契約は終了となります。

ご利用の地方事務所へ・援助番号(決定書 [PDFファイル/175KB]右上に記載) ・氏名・連絡先電話番号のほか、継続できない理由などを手紙にしてお申し出ください。書式は自由です。なお、お電話で解任のお申し出をすることはできません。

 

5-4 弁護士等を解任した場合、費用はどうなるのでしょうか?

 →原則として全部または一部をご負担いただきます。

 最初に立替えた費用(実費や着手金)は、結果が出ていなくても事件の進捗状況に応じて原則として全部又は一部をご負担いただきます。その後、別の弁護士等で援助開始となった場合、着手金及び実費が新たに発生します。

 

5-5 法テラスから弁護士等に注意・指導してもらうことはできますか?

 →法テラスは、助言内容や処理方針・活動内容等について意見を述べたり、弁護士等に指導・監督することはできません。

弁護士や司法書士が誠意ある対応をしない場合、各地の弁護士会・司法書士会に、弁護士・司法書士に対する苦情対応窓口があり、相談者や依頼者からの苦情等の申し出に対応しています。

 

5-6.報酬の目安が知りたいのですが。


→事件結果によってさまざまです。
相手方から賠償金や慰謝料が得られた場合には、その額に応じて報酬の金額を決定します。実際に入金があった金額の1割(+消費税)が目安です。
但し、長い期間かかった、遠方への出張が必要だった、などの特殊な事情や対応が困難な事情がある場合は増額となる可能性があります。
また、例えば、離婚等事件で離婚のみ成立した場合などでも、報酬は発生します。
弁護士等による無料法律相談の「費用の目安(弁護士・司法書士費用等の立替制度)」(リンク)

 

Q5-7 報酬の支払い方法は


→原則は、相手から支払われた賠償金などからお支払いいただきます。
財産分与や慰謝料など相手方からの支払いがある場合は、その中から直接、弁護士や司法書士に支払います。一定の要件を満たす養育費の報酬については、例外的に法テラスが立替えます。

 

5-8 相手から支払いがない時の報酬支払方法は


→原則、法テラスが報酬を立替えますので、引き続き分割返済していただきます。
離婚のみが成立したり、相手から賠償金などを請求されていた事件など、金銭的な利益がない場合は、法テラスが報酬を立替えて弁護士等に支払います。法テラスが立て替えた報酬は、着手金などと同じように法テラスへ返済します。終結した時の残高は、3年以内の完済が原則のため、毎月の返済額の見直しを行い、月額が変更される場合があります。

決定内容に不服があるときは

6-1 決定内容に納得できません。決定を変えることはできますか?


→不服申立をすることができます。
決定の通知が到着した日から30日以内に、ご利用の地方事務所長宛に不服申立をすることができます。援助番号(決定書 [PDFファイル/175KB]右上に記載)のほか、決定内容の対象部分、不服の理由とその根拠などを必ず書面(手紙)にして郵送してください。書式は自由です。

6-2 不服申立てを電話ですることはできますか?


→電話で不服申立てをすることはできません。
不服申立書は利害関係人(申立人が被援助者の場合は受任者・受託者(弁護士等)が利害関係人になります)に開示しますのでご留意ください。不服申立に対する決定は書面で通知します。

6-3 不服申立てに対する決定に納得できません。もう一度申立をすることはできますか?


→再審査申立てをすることができます。
不服申立に対する決定に対して、不服申立てに対する決定の通知が到達した日から14 日以内に理事長宛に再審査申立をすることができます。再審査申立ては、援助番号(決定書 [PDFファイル/175KB]右上に記載)のほか、決定内容の対象部分、理由とその根拠などを書面にして地方事務所長に提出して下さい。書式は自由です。再審査申立に対する決定は書面で通知します。再審査申立に対する決定に対しては、異議査申立てはできません。

6-4 弁護士等が預かっている解決金や慰謝料などを早く返して欲しいのですが。


→法テラスの審査で決定した後、清算となります。
弁護士等から報告書を提出いただき、法テラスで報酬や返済について決定するまで、弁護士等が勝手に返金することはできません。決定してから弁護士等があなたに解決金等を返金します。

その他

 

7-1 転居した、電話番号が変わった、離婚した、再婚したなどの場合、どうすればよいでしょうか?

 

 →ご利用中の地方事務所へお申し出ください。その際は援助番号(決定書 [PDFファイル/175KB])とお名前をお伝えください。

情報が古いままですと、法テラスからの連絡が届かない、離婚配偶者に届いてしまう、前住所の住人に届いてしまう、などの可能性があります。また、援助を終了する可能性もあります。

 

7-2 依頼中の事件について、セカンドオピニオンを受けることはできますか?

 

 →民事法律扶助制度を利用した法律相談はできません。

すでに受任者等がいる事件について、民事法律扶助制度を利用した法律相談はできません。弁護士会や自治体の法律相談をご利用ください。

 

7-3 法テラスからの手紙を自宅に送付されると困るのですが。

 

 →原則は、ご本人の居住場所が送付先となります。

但し、事件の相手方と同居している場合など送付が差し支える場合は、別居のご家族等を郵送先として指定することができます。ご利用中の地方事務所へお申し出ください。

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