日本司法支援センター 法テラス

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電子メールによる情報提供サービスの回答例

質問例

借金を頑張って返してきましたが、とうとうリストラにあってしまい、借金を返すあてがなくなってしまいました。借金は消費者金融に500万円あります。
自己破産したいのですが、どうすればよいでしょうか?
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回答例

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法テラス 電子メールによる情報提供サービス
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この度は、インターネットにて法テラスにお問い合わせをいただきましてありがとうございます。
■お問い合わせ受付番号XXXXXXXXXX
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お問い合わせの内容は、個人情報保護の観点から記載いたしておりません。
当サービスは、お問い合わせの内容に応じて、一般的な法制度に関する情報や、相談窓口に関する情報を提供することを業務としております。
したがいまして、お問い合わせの内容への個別の法的判断や具体的な助言は行っておりませんが、一般的な事例に対しては以下のような法制度がございます。
■法制度のご案内
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質問:自己破産とは何ですか?
(回答)
・自己破産とは、債務の返済ができなくなった個人の申立てにより開始される破産手続のことです。
・個人である債務者が破産手続開始の申立てをしたときは、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。
(説明)
・破産手続開始時において、破産者に財産(破産財団)がなく、かつ、免責不許可事由のないことが明白な場合は、破産手続開始の決定と同時に破産手続は終了し(同時廃止)、免責許可の手続に移行します。
・破産財団に属する財産の価額が手続費用の額を超えると見込まれる場合や免責不許可事由の存在が疑われる場合などには、裁判所は、裁量で、破産管財人を選任します(管財事件)。
・管財事件は、破産管財人が破産財団に帰属する財産を換価、配当した後、債権者集会への報告を経て、裁判所が破産手続終結の決定をすることによって終了します。
・なお、破産財団に属する現金のうち99万円までは、破産者が自由に処分できます(自由財産)。
・免責不許可事由がある場合は、免責を得ることができません。ただし、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、不許可事由があっても免責することがあります(裁量免責)。
・免責不許可事由としては、ギャンブル、遊興による浪費、詐欺的な手段で融資を受けたころ、裁判所に虚偽の書類を提出したこと、等が挙げられます。
・免責許可の決定が確定すると、破産手続開始後の借金や、子どもの養育費、税金、罰金などの例外を除き、債務を返済する必要がなくなります。また、破産者に対する法令上の資格制限を免れます(復権)。
・詳しくは、申立てをする裁判所又は弁護士、司法書士等の専門家に相談されるとよいでしょう。
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■関係機関のご案内
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個別の相談や手続きの方法について以下の機関にお聞きください。
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機関名称:日本司法支援センター東京地方事務所
窓口の概要:低所得者を対象とした無料法律相談
面談窓口名称:民事法律扶助(一般相談・クレサラ)
面談窓口電話番号:0503383-5300
相談担当者:弁護士
開催日1:毎週 月-土 10時00分-12時00分
開催日2:毎週 月-土 13時00分-15時30分
予約要否:要 予約優先制
相談料金:無料
相談資格:有 生活保護受給者等法律扶助審査基準該当者
HPアドレス:http://www.houterasu.or.jp/tokyo/index.html
▽--------------------------------------------------------------------
機関名称:東京三弁護士会(東京・第一東京・第二東京)
窓口の概要:クレジット・サラ金に関する法律相談
面談窓口名称:新宿総合法律相談センター クレサラ相談
面談窓口電話番号:03-5312-8850
電話窓口名称:クレサラ電話相談
電話相談利用者電話番号:0570-071-316
相談担当者:弁護士
開催日1:毎週 月-土 09時30分-12時00分 面談
開催日2:毎週 月-土 13時00分-16時30分 面談
開催日3:毎週 月-土 10時00分-12時00分 電話
開催日4:毎週 月-土 13時00分-15時00分 電話
予約要否:要 完全予約制(予約方法:電話・インターネット)https://www.horitsu-sodan.jp/reserve/
相談料金:無料
相談資格:無
HPアドレス:http://www.bengoshisoudan.com/index.html
※クレサラ電話相談は、弁護士が10分程度の簡単な相談に応じます。
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今後とも、法テラスをよろしくお願い申し上げます。
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法テラスからのお知らせ 【民事法律扶助制度のご案内】
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「法律の専門家に相談したいのですが、お金がありません。」とお困りの方には、【民事法律扶助制度】というものがあります。
▽民事法律扶助とは?
民事法律扶助とは、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や弁護士又は司法書士の費用の立て替えを行う制度です。
▽利用方法は?
無料法律相談を利用するためには、収入等が一定基準以下であるなどの条件を満たすことが必要です。資力要件の説明や、無料法律相談についてのご案内は、電話でも行っております。
資力が乏しく、法律相談の必要のある方には無料で法律相談(法律相談援助)
お気軽に法テラス・サポートダイヤル(0570-078374 おなやみなし)または最寄りの法テラス地方事務所の窓口にお問い合わせください。
相談の予約状況等は、法テラスホームページの各地方事務所サイトからもご確認いただけます。
http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html (PCページ)
なお、法テラス地方事務所での無料法律相談の予約受付時間は、平日の9:00-17:00(祝日・年末年始除く)となっております。
【注意事項】
(1)法テラスの民事法律扶助制度は個人の方を対象としておりますので、株式会社など法人・団体に関する事案には、原則として利用することはできません。
(2)刑事手続きに関するものも対象になりません。
▽さらに詳しい内容は?
http://www.houterasu.or.jp/k/taimen_soudan.html
上記ホームページをご覧ください。

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