民事法律扶助業務とは、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)を行う業務です。
法テラスの案件を取り扱うには、「民事法律扶助業務に係る事務の取扱いに関するセンターと弁護士・司法書士等との契約条項(PDF144KB)」に同意の上、所属する弁護士会または司法書士会の所在地に対応する法テラスの地方事務所に対し、所定の申込書を提出します。
なお、平成29年9月に業務方法書を変更し、従前の4種の基本契約(センター相談登録契約、事務所相談登録契約、受任予定者契約、受託予定者契約)を「民事法律扶助契約」として一本化しました(平成30年1月24日施行)。
すでに現在、4種いずれかの契約がある弁護士・司法書士の皆様におかれましても、改めて基本契約締結のお申込みをいただく必要があります。
収入と資産が資力基準以下の方が対象です(刑事事件に関する相談は対象 外)。法テラスの事務所のほか、法テラスと契約している弁護士・司法書士の 事務所でもご利用いただけます。
また、一定の条件を満たす方については、出張法律相談が可能です(要事前承認)。
援助申込書・法律相談票は、法律相談実施後1か月以内に法テラスの事務所 へご提出ください(FAX可)。
(1)収入と資産が資力基準以下であること、(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと、(3)民事法律扶助の趣旨に適することの3つの条件を満たす必要があります。
援助申込書・法律相談票および事件調書を作成いただき、審査に必要な書類とともに、法テラスの事務所へご提出ください(FAX可)。審査の結果、援助開始決定がなされた場合、被援助者と受任者・受託者と法テラスの三者間で個別契約を締結し、事件に着手いただきます。
被援助者が生活保護を受給している場合は、立替金の償還について、援助終結まで猶予されることがあります。また、援助終結後において、生活保護を受給している場合には、立替金の全部または一部の償還を免除されることがあります(事件の相手方等から経済的利益を得たまたは得る見込みがある場合には、原則、一定額以上の償還が必要となります。)。
詳細な手続、必要書類等については、ご利用の法テラスの事務所へお問い合わせください。
※立替基準表はこちら(PDF155KB)(業務方法書抜粋)
総合法律支援法の改正(平成30年1月24日施行)により、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等(特定援助対象者)に対する法的支援が以下の通り拡充されました。
(1)法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない方々に対し、資力に関わらず法律相談を実施します。なお、資力基準を超える方については、相談料をご本人に負担していただきます。
(2)代理援助・書類作成援助の対象行為を、生活保護給付に係る処分に対する審査請求等の一定の行政不服申立て手続まで拡大します。
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