民事法律扶助
業務概要
民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。
各種約款・基準
法テラスの案件を取り扱うには
法テラスと弁護士・司法書士等との基本契約の締結方法
法テラスと弁護士・司法書士との間で締結する契約には、
1. センター相談登録契約
2. 事務所相談登録契約
3. 受任予定者契約
4. 受託予定者契約
があります。
法テラスの案件を取り扱うには、「民事法律扶助」業務に係る事務の取扱いに関するセンターと弁護士・司法書士等との契約条項」に同意の上、所属する弁護士会又は司法書士会に対応する法テラスの事務所に対し、所定の申込書を提出します。
申込書は、最寄りの法テラス事務所で取り寄せることができます。契約は、法テラスが申込みを承諾した時点で成立となります。
申込みが承諾された場合は、法テラスの事務所より、承諾の通知が発送されます。
個別事件の契約について
個別事件について、法テラスの代理援助・書類作成援助を利用するには、審査に回付して、援助開始決定を受ける必要があります。
援助開始決定後、被援助者、受任・受託者、法テラスの三者で契約を締結します。
1.審査への流れ
個別案件を審査へ回付するには、次の2つのルートがあります。
- 法テラスの法律相談援助を経て審査へ回付し、代理援助・書類作成援助へ繋がるルート
法テラスでの法律相談援助の結果、訴訟手続等における弁護士・司法書士による代理、裁判所提出書類の作成などの援助が必要で、援助の要件に該当し、本人も援助を受けることを希望するときは、事件調書を作成するとともに、審査に回付します。
- 弁護士等が受任等をする際に、センターの民事法律扶助制度を利用することとして審査へ回付し、代理援助・書類作成援助へ繋がるルート
(援助開始決定を条件に代理援助の受任又は書類作成援助の受託を承諾している案件(=持込案件※を申し込むもの)
(※2を参照)
弁護士会や司法書士会が実施する相談センターや弁護士・司法書士の事務所で法律相談を受けた案件でも、援助の要件に該当すると思われるものについて、申込みを行うことができます。その際には、援助開始決定を受けた場合に受任又は受託することが前提となります。申込みの際には、審査に必要な書類等※を準備いただき、審査の日程等を法テラスの事務所に確認します。(※3を参照)
援助申込書式
- 援助申込書・相談票(=援助申込書・裏面)
- 援助申込書【多重債務問題用】・相談票(=援助申込書【多重債務問題用】・裏面)
- 事件調書【一般】
- 事件調書【離婚】
- 債務一覧表(多重債務事件の場合)
2.持込案件の申込み時の留意点
- 申込場所
ご所属の弁護士会又は司法書士会に対応する法テラスの事務所にお申し込み下さい。ただし、申込者の利便性を考慮し、都道府県を越えての申込みが可能な場合もあります。
- 受任予定者契約・受託予定者契約の締結
代理援助の案件を受任するためには、「受任予定者契約」、書類作成援助を受託するためには「受託予定者契約」を締結する必要があります。まずは、お近くの法テラス事務所へお問い合わせください。
- 援助の要件
代理援助・書類作成援助を利用するためには、以下の1〜3の条件を満たす必要があります。
(法律相談援助の要件については、一定の「一定の条件を満たす必要があるため、ご収入等について確認させていただきます。」を参照ください。)
1. 資力基準に該当すること
2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
3. 民事法律扶助の趣旨に適すること
3.審査に必要な書類
審査を行うには、次の書類が必要です。
- 資力を証明するもの
次の書面のうち収入を証するために必要と認められるものについて、ご提出いただきます。
- 生活保護受給証明書
- 給与証明書
- 源泉徴収票
- 課税証明又は非課税証明
- 確定申告書の写し
- 各種公的年金又は手当等の受給書・通知
- その他これらに準ずる書面
- 住民票謄本(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
- 事件により提出を求められるもの
- 離婚事件→戸籍謄本
- 不動産事件、遺産分割事件、保全事件→不動産登記簿謄本
- 交通事故事件→事故証明書
- 多重債務事件→債務一覧表
その他、事件に関する書類
- 印鑑(認め印)
申込者に審査への出席を求める場合には、契約書の作成や重要事項説明書の承諾に使用しますので、印鑑(認め印)を持参していただきます。
また、援助開始決定で法テラスが立て替えた費用は、被援助者より毎月定額で償還いただきますが、自動払込利用申込の手続きをセンターの事務所において受け付ける場合には、郵便局の通帳とその届出印も、持参する必要があります。
4.個別契約の締結
審査の上、援助開始決定がなされた場合、個別契約を締結し、事件に着手いただきます。
被援助者が生活保護を受給している場合
法テラスで立て替えた弁護士・司法書士の費用について、援助継続中に生活保護を受給している場合は、原則として、援助終結まで立替費用の償還を猶予するとともに、援助終結時に生活保護を受給している場合には、立替費用の償還を免除することができます(なお、この場合であっても、事件の相手方等から経済的利益を得た場合には、免除されない場合があります。)。
詳細な手続、必要書類等については、お近くの法テラスまでお問い合わせください。