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協議離婚とは、どのような離婚のことですか?

(回答)
協議離婚とは、夫婦間の話合いで離婚に合意し、離婚することです。
(説明)
・協議離婚で必ず合意しなければならないのは、「離婚すること」「子の親権者(未成年の子がいる場合のみ)」です。
・協議離婚は、離婚届を市区町村に届け出て、これが受理されることによって成立します。離婚届はどこの市区町村にも提出できますが、本籍地以外の市区町村に提出する場合には、戸籍謄本が必要です。
・夫婦間で合意が成立しない場合は、家庭裁判所の調停を利用することができます。
・弁護士が代理人となって相手方と交渉する方法もありますが、どのように進めていくのがよいか、具体的な方法については弁護士に相談することをお勧めします。
協議離婚とは、夫婦間の話合いで離婚に合意し、離婚することです。
(説明)
・協議離婚で必ず合意しなければならないのは、「離婚すること」「子の親権者(未成年の子がいる場合のみ)」です。
・協議離婚は、離婚届を市区町村に届け出て、これが受理されることによって成立します。離婚届はどこの市区町村にも提出できますが、本籍地以外の市区町村に提出する場合には、戸籍謄本が必要です。
・夫婦間で合意が成立しない場合は、家庭裁判所の調停を利用することができます。
・弁護士が代理人となって相手方と交渉する方法もありますが、どのように進めていくのがよいか、具体的な方法については弁護士に相談することをお勧めします。