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配偶者の不貞相手に、慰謝料を請求することができますか?

(回答)
次の場合には、配偶者と不貞相手に対し連帯して慰謝料を請求することができます。
1 不貞相手が、相手に配偶者のいることを知りながら、わざと肉体関係を持った場合
2 注意すれば相手に配偶者がいることを知ることができたにもかかわらず、不注意で肉体関係を持った場合
(説明)
・不貞相手への慰謝料請求は判例上認められています。ただし、その不貞相手が、配偶者が婚姻していることを知らず、知らなかったことについて過失がない場合には、損害賠償義務を負いません。
・不貞を行った時点で、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、原則として、慰謝料は認められていません。不貞が発覚した後でも夫婦が離婚していない場合などには、婚姻関係を破たんさせておらず、さほど損害がないと判断されることもあります。
・不貞の事実や相手方の認識についてどのような証拠が必要か等、詳しくは、弁護士に相談するとよいでしょう。
次の場合には、配偶者と不貞相手に対し連帯して慰謝料を請求することができます。
1 不貞相手が、相手に配偶者のいることを知りながら、わざと肉体関係を持った場合
2 注意すれば相手に配偶者がいることを知ることができたにもかかわらず、不注意で肉体関係を持った場合
(説明)
・不貞相手への慰謝料請求は判例上認められています。ただし、その不貞相手が、配偶者が婚姻していることを知らず、知らなかったことについて過失がない場合には、損害賠償義務を負いません。
・不貞を行った時点で、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、原則として、慰謝料は認められていません。不貞が発覚した後でも夫婦が離婚していない場合などには、婚姻関係を破たんさせておらず、さほど損害がないと判断されることもあります。
・不貞の事実や相手方の認識についてどのような証拠が必要か等、詳しくは、弁護士に相談するとよいでしょう。