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質問
離婚時に養育費の取決めをしなかったのですが、離婚後しばらく経ってからでも、子どもの養育費の支払いを受けることができますか?その際、過去分の養育費の支払いを受けることはできますか?
答え
(回答)
・子が扶養を必要とする状態にある限り、離婚後においても養育費を請求することができます。
・過去分の養育費の支払義務が認められる場合もありますが、養育費についての協議ができない場合や協議が調わない場合にどこまでさかのぼって認められるかは裁判所の判断となります。実務上は請求したとき以降の部分に限られることが多いようです。

(説明)
・養育費の支払義務は、親権や同居の有無とはかかわりなく、親子という関係そのものに基づいて発生する義務です。離婚後であっても子が要扶養状態にある限り、父母は養育費を分担する義務を負います。
・養育費の取り決めをせずに離婚をした場合には、父母の協議によって、支払額、支払時期、支払方法等を決定することになります。この場合、子の利益を最も優先的に考慮しなければなりません。
・協議ができない場合や協議が調わない場合には、家庭裁判所に養育費支払いの調停・審判を求めることになります。過去分の養育費を請求した場合、家庭裁判所は、過去分をどれだけさかのぼるかも含めて、養育費に関する決定を行います。
・養育費について、具体的に支払時期や金額が決められているときは、養育費の請求権は、支払時期から5年の経過により、時効によって消滅します。しかし、何らの取り決めもない場合の過去分の養育費は、消滅時効の対象にはなりません。
・詳しくは、弁護士に相談するとよいでしょう。

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