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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 電話番号:0570-078374 平日9時から21時 土曜9時から17時
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質問
家賃を払い忘れたため、貸主から部屋の明渡しを請求されました。明け渡さなければなりませんか?
答え
(回答)
・明け渡す必要があるかどうかは、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたといえる程度の不払いがあったかどうかによります。
・1度家賃を払い忘れたくらいでは、明け渡す必要はありません。

(説明)
・家賃の滞納が信頼関係を破壊する程度に至らなければ、賃貸借契約を解除することはできません。一般的に3か月程度以上の滞納があれば、信頼関係が破壊されたと認められます。
・仮に、1度でも滞納があれば直ちに明け渡す旨の特約があっても、無効とされる余地があります。
・詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家と相談するとよいでしょう。

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