詳細
住宅ローンの残っている家を手放さずに、債務を整理することはできませんか?
(回答)
住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)を用いることにより、住宅を確保したままで再生手続を利用することができます。
(説明)
・住宅ローン特則が利用できるのは、以下の場合に限られます。
(1)住宅ローンで建設または購入等した自宅土地建物であり、現実に居住していること
(2)住宅ローン債権者以外の債権者のための抵当権が設定されていないこと
・住宅ローン特則を利用した場合には、以下のことが可能となります。
(1)住宅ローンの期限の利益を回復したり、弁済期間を伸長することにより、住宅ローンの弁済方法をリスケジュールすることができます。
(2)住宅に設定されている抵当権の競売が開始されている場合でも、競売手続を中止することができます。
住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)を用いることにより、住宅を確保したままで再生手続を利用することができます。
(説明)
・住宅ローン特則が利用できるのは、以下の場合に限られます。
(1)住宅ローンで建設または購入等した自宅土地建物であり、現実に居住していること
(2)住宅ローン債権者以外の債権者のための抵当権が設定されていないこと
・住宅ローン特則を利用した場合には、以下のことが可能となります。
(1)住宅ローンの期限の利益を回復したり、弁済期間を伸長することにより、住宅ローンの弁済方法をリスケジュールすることができます。
(2)住宅に設定されている抵当権の競売が開始されている場合でも、競売手続を中止することができます。