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高利を支払っていた場合には、取り戻すことができるのですか?

(回答)
・利息制限法に基づいて支払うべき利息(年15〜20%)を計算し、払い過ぎていれば、過払金を取り戻すことができます。
(説明)
・貸金の利息について、利息制限法は、次のとおり上限を定めています。
1 元本10万円未満の場合:年20%
2 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
3 元本が100万円以上の場合:年15%
・この制限を超えて利息を支払うことを約束しても、超過部分の約束は無効です。
・超過する部分の利息を支払った場合、その超過した金額は順次元本に充当されます。その結果、元本は減少します。
・元本がゼロとなった後も借主が支払い続けていた金銭については、貸金業者(金融業者)が法律上の根拠がなく利益を得たこと(不当利得)になり、借主はその過払金の返還を請求することができます。
・ただし、平成22年6月17日以前において、貸金業者(金融業者)が年29.2%以内の金利で貸付けを行い、その貸付けが貸金業法に定める手続に従っていて、借りる人が強制されないで約束した金利を支払うことに同意すれば、その金利を支払わなければなりません(みなし弁済規定)。しかし、みなし弁済規定は平成22年6月18日から廃止されました。
・利息制限法に基づいて支払うべき利息(年15〜20%)を計算し、払い過ぎていれば、過払金を取り戻すことができます。
(説明)
・貸金の利息について、利息制限法は、次のとおり上限を定めています。
1 元本10万円未満の場合:年20%
2 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
3 元本が100万円以上の場合:年15%
・この制限を超えて利息を支払うことを約束しても、超過部分の約束は無効です。
・超過する部分の利息を支払った場合、その超過した金額は順次元本に充当されます。その結果、元本は減少します。
・元本がゼロとなった後も借主が支払い続けていた金銭については、貸金業者(金融業者)が法律上の根拠がなく利益を得たこと(不当利得)になり、借主はその過払金の返還を請求することができます。
・ただし、平成22年6月17日以前において、貸金業者(金融業者)が年29.2%以内の金利で貸付けを行い、その貸付けが貸金業法に定める手続に従っていて、借りる人が強制されないで約束した金利を支払うことに同意すれば、その金利を支払わなければなりません(みなし弁済規定)。しかし、みなし弁済規定は平成22年6月18日から廃止されました。