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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
借用書に返済期日が明記されていない場合、いつまでに返済すればいいのですか?
答え
(回答)
貸主から返済を請求されてから相当の期間が経過した時に、返済しなければなりません。

(説明)
・金銭消費貸借において当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができます。
・相当の期間とは、一般的に10日から2週間程度のようです。

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