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質問
支払督促とは何ですか?
答え
(回答)
金銭や有価証券等の一定数量の給付を目的とする請求権について、簡易迅速に債務名義を与えることを目的とした特別な手続(督促手続)により、裁判所書記官が債務者に対して発する督促のことです。

(説明)
・督促手続は、金銭や有価証券等の一定数量の給付を目的とする請求権について、債権者が支払督促を申し立てることによって始まります。この申立ては、原則として、相手方(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います。裁判所書記官は、請求に理由がないことが明らかでない限り、支払督促を発します。
・支払督促が発せられる際に、債務者を呼び出して反論を聞くなどの手続はとられません。
・支払督促は、債務者に送達されます。債務者は、その請求に異議がある場合には、送達を受けた後2週間以内に、支払督促を発した裁判所書記官が所属する簡易裁判所に対して、督促異議の申立てをすることができます。
・債務者から適法な督促異議の申立てがないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てに基づいて、その支払督促に仮執行宣言を付します。なお、仮執行宣言の申立ては、債務者が督促異議の申立てをすることができる期間(2週間)を経過した後、30日以内に行うことが必要です。
・仮執行宣言が付された支払督促(仮執行宣言付支払督促)は、債務者に送達されます。これにより、申立人(債権者)は、給与差押えなどの強制執行手続を執ることができます。
・債務者は、仮執行宣言付支払督促の送達を受けた後2週間以内に、督促異議の申立てをすることができます。ただし、この申立てをしただけでは、強制執行を止めることはできません。別途、執行停止の手続も必要です。
・仮執行宣言付支払督促に対して適法な督促異議の申立てがない場合には、支払督促は、確定した判決と同一の効力を有することになります。
・適法な督促異議の申立てがあった場合は、債権者の意思を問わず、通常の裁判手続に移行します。
・一定の場合には督促手続オンラインシステムを利用することで、裁判所や郵便局に出かけることなくオンラインで申立てをすることが可能です。
・詳しくは、弁護士、司法書士等の法律専門家に相談するとよいでしょう。

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