このページの先頭です サイトメニューここから
このページの本文へ移動

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 電話番号:0570-078374 平日9時から21時 土曜9時から17時
メールでのお問い合わせ 24時間受付中

詳細

質問
警察に逮捕された後は、どのような手続となりますか?
答え
(回答)
・被疑者が警察に逮捕された場合には、取調べを受け、警察がさらに身体の拘束を必要と判断したときは、身体を拘束された時から48時間以内に検察官に送致(送検)されます。
・検察官が身体の拘束が必要と判断したときは、検察官は送致を受けてから24時間以内に、裁判官に被疑者の勾留を請求します。裁判官が勾留の理由及び必要性があると判断した場合には、裁判官の命令により被疑者は勾留されます。
・勾留期間は原則として10日ですが、やむを得ない事由がある場合には、さらに10日の延長が認められます。
・勾留期間のうちに、検察官は起訴(公判請求・略式請求)するかどうかを決定します。
・逮捕された場合、弁護士に接見(面会)に来てもらうことができます。

(説明)
・犯罪の嫌疑を受け、捜査の対象とされているが、まだ起訴されていない者を被疑者といいます。
・逮捕は、現行犯などの場合を除き、裁判官の発する逮捕状により行われます。
・逮捕後に身体を拘束されている間、被疑者は弁護士と接見する権利を保障されています。
・各地の弁護士会に当番弁護士制度があり、初回に限り無料で当番弁護士が接見にきて、その弁護士から法的アドバイスを受けることができます。その後の弁護に関する依頼を含め相談できます。
・勾留後において、貧困などのため弁護人を付けられない場合には、被疑者国選弁護制度を利用することができます。
・不起訴処分となったときは、通常、身体拘束から解放されます。
・起訴された後で勾留されている場合は、保釈の請求をすることができます。

ページの先頭へ