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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
資力基準とは何ですか?
答え
(回答)
法律相談援助や代理援助、書類作成援助を受けるためには条件があり、その一つが資力基準です。

(説明)
・資力基準には、申込者及び配偶者の手取り月収額等が定められています。
・法律相談援助を受けるためには、申込者と配偶者の収入や資産の合計が、資力基準を下回ることが必要です。
・代理援助、書類作成援助を受けるためには、申込者と配偶者の収入の合計が、資力基準を下回ることが必要です。同一生計者(配偶者以外)が申込者の生計に貢献していることが明らかな場合は、貢献している金額を申込者の収入に加算した合計が、資力基準を下回ることが必要です。また、申込者及び配偶者が所有する不動産その他の資産が資力基準を下回ることが必要です。
・資力は、手取り月収にて判断しますが、家賃、住宅ローン、医療費等を負担している場合には、一定額考慮されることがあります。
・単身者の場合手取り月収が18万2000円以下、二人家族の場合は25万1000円、三人家族の場合は、27万2000円、4人家族で29万9000円以下であれば、資力基準を満たします。ただし、政令指定都市などの大都市部では、この1割増が基準となります。
・離婚事件などで配偶者が相手方のときは、収入を合算しません。
・資産は、単身者の場合180万円以下、二人家族の場合250万円以下、三人家族の場合270万円以下、四人家族の場合300万円以下であれば、資力基準を満たします。
・具体的な資力の判断や援助を受けられるかの判断は、最寄りの法テラスの地方事務所(支部及び出張所を含む)にて行います。

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