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成年後見人等を解任することはできますか?
【質問例】 被後見人の親族の者ですが、後見人が気に入らないのでやめさせることは可能ですか?
【質問例】 被後見人の親族の者ですが、後見人が気に入らないのでやめさせることは可能ですか?
(回答)
・後見人に不正な行為、著しく後見人としてふさわしくない行為がある場合には、家庭裁判所に解任請求をすることができます。
・後見人が親族の思うように行動しない、単に気に入らないという理由では解任することはできません。
・保佐人及び補助人についても、後見人の場合と同様です。
(説明)
・後見人に職務違反行為、職務懈怠などの「不正な行為、著しく不行跡その他後見の任務に適しない」事実があるときは、後見監督人、被後見人、被後見人の親族、検察官の請求により家庭裁判所は後見人を解任することができます。
・また、職権で家庭裁判所が解任することもできます。
・保佐人又は補助人が選任されている場合も、保佐監督人、補助監督人、被保佐人及びその親族、被補助人及びその親族もしくは検察官からの請求又は家庭裁判所の職権で、家庭裁判所は保佐人又は補助人を解任することができます。
・後見人に不正な行為、著しく後見人としてふさわしくない行為がある場合には、家庭裁判所に解任請求をすることができます。
・後見人が親族の思うように行動しない、単に気に入らないという理由では解任することはできません。
・保佐人及び補助人についても、後見人の場合と同様です。
(説明)
・後見人に職務違反行為、職務懈怠などの「不正な行為、著しく不行跡その他後見の任務に適しない」事実があるときは、後見監督人、被後見人、被後見人の親族、検察官の請求により家庭裁判所は後見人を解任することができます。
・また、職権で家庭裁判所が解任することもできます。
・保佐人又は補助人が選任されている場合も、保佐監督人、補助監督人、被保佐人及びその親族、被補助人及びその親族もしくは検察官からの請求又は家庭裁判所の職権で、家庭裁判所は保佐人又は補助人を解任することができます。