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質問
消滅時効とは、どのような制度ですか?
答え
(回答)
消滅時効とは、一定期間の経過により、一定の権利を消滅させてしまう制度です。

(説明)
・例えば、売買代金の支払いを求める権利は、契約で決めた支払期日から5年間、売主が売買代金の請求をしなかった場合に、買主が、売主に対して時効の利益を受ける意思表示(時効援用の意思表示)をすることで、時効によって消滅します。
・ただし、この「支払期日から5年」という時効期間の進行中に、売主が買主に対して代金の支払いを求める裁判を起こした場合には、その後に時効期間を過ぎたとしても、裁判の結果が出るまでは、売主の権利は消滅しません。これを時効の「完成猶予」と言います。
・裁判の結果、売主が勝訴したとき(買主に代金の支払いを命じる判決が確定したとき)は、それまでの時効期間の進行はゼロに戻って、その時点から再度、時効期間を数え直すことになります。これを時効の「更新」と言います。
・判決によって確定した権利の時効期間は、10年に延長されます。
・なお、時効の完成が猶予されたり、時効が更新されたりするのは、裁判を起こした場合に限られません。
・所有権は、時効によって消滅することはありません。もっとも、取得時効という別の制度に基づいて、他人が所有権を得た結果、自分は所有権を失うことがあります。
・詳しくは、弁護士、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

【民法(債権法)改正について】
・以上の説明は、令和2年(2020年)4月1日に施行された改正後の民法の規定などに基づきます。
・施行日前に契約をした場合などには、改正前の規定が適用されることがありますので、ご注意ください。
《改正前の規定が適用される場合》
民事上の一般的債権は10年間、商事上の債権は5年間、債権・所有権以外の財産権は20年間、その権利を行使しなかった場合、時効の利益を受ける当事者が消滅時効を援用すると権利が消滅します。債権の種類によっては、商事債権の時効期間である5年よりもさらに短い期間で消滅時効にかかると定められているものもあります。

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