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質問
成年後見開始審判の申立てをした後に、取り下げることができますか。
答え
(回答)
成年後見開始審判の申立てについては、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。

(説明)
・従前の家事審判法のもとでは、成年後見開始審判の申立ての取下げについて、特段の制限は設けられていませんでした。
・そのため、申立人が成年後見開始審判の申立てをした後、申立人が推薦した後見人候補者が成年後見人に選任される見込みがないことを不満とする申立人が申立てを取り下げてしまい、本来であれば成年被後見人として保護を受けるべき者が保護を受けられなくなる、といった問題がありました。
・そこで、現在の家事事件手続法では、裁判所の許可を得なければ取りり下げができないこととされ、恣意的な取下げを防止できるようになりました。
・また、申立てを取り下げるときは、取下げの理由を明らかにしなければならないとされています。
・この取下げの制限は、保佐及び補助にも準用されています。

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