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国選被害者参加弁護士の契約約款(報酬基準)の改正について(令和6年4月1日施行)

更新日:2024年4月1日

国選被害者参加弁護士の契約約款が改正され、令和6年4月1日に施行されました。

1.改正後の契約約款が適用される事件


改正後の契約約款が適用されるのは、施行日(令和6年4月1日)以降に選定請求又は指名通知請求があった事件です。
ご不明な点については、法テラスまでお問い合わせください。

2.改正後の新約款の概要(主な改正項目)

今般の主な変更点は、以下のとおりです。
(1)上訴審の基礎報酬額の変更
(2)訴訟準備費用の変更
その他の変更もございますので、約款改正の概要はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:667KB)をご確認ください。

3.改正後の約款および関係資料

「国選被害者参加弁護士」ページに掲載しています。 こちらをご確認ください。

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