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メールでお問い合わせいただいた場合の回答例

更新日:2018年6月28日

質問例

借金を頑張って返してきましたが、とうとうリストラにあってしまい、
借金を返すあてがなくなってしまいました。借金は消費者金融に500万円あります。
自己破産したいのですが、どうすればよいでしょうか?

↓

回答例

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        法テラス 電子メールによる情報提供サービス
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この度は、インターネットにて法テラスにお問い合わせをいただきましてありがとうございます。

■お問い合わせ受付番号XXXXXXXXXX
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
お問い合わせの内容は、個人情報保護の観点から記載いたしておりません。

法テラスの情報提供業務では、お問い合わせの内容への個別回答は行っており
ませんが、一般的な事例に対しては以下のような法制度がございます。

■法制度のご案内
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
「自己破産とは何ですか?」

▽法制度
自己破産とは,債務を返済することができなくなった場合に,債務者からの申
立てにより開始される破産のことです。

[補足]
・破産財団がなく,免責不許可事由がないときは,破産手続開始の申立て後,
  開始決定と同時に破産手続は終了し,直ちに免責手続に移行します。
・「破産財団がない」とは,次のような場合をいいます。
  1 所持する現金が99万円以下であること
  2 自動車や生命保険解約返戻金の処分見込額等がそれぞれ20万円以下で
    あること。ただし,この取扱いは,東京地方裁判所の現在(平成18年
    10月18日)の運用です。裁判所によって取扱いが異なります。
・破産財団があるか,免責不許可事由があれば,管財事件となります。
・管財事件は,管財人が破産財団に帰属する財産(原則として自由財産となる
  99万円を超える部分の財産)を換価し配当した後,債権者集会での管財人
  による報告を経て,裁判所による破産手続終結決定により終了します。
・破産手続とは別に,免責手続があります。
・免責不許可事由がない場合には,通常免責決定を得ることができます。
・免責不許可事由がある場合でも,一定金額を積み立てて債権者に弁済するこ
  とにより,免責を得られる場合があります。
・免責不許可事由としては,ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金
  を背負った場合や,詐欺的に融資を受けた場合,裁判所に虚偽の書類を提出
  した場合等があります。
・免責許可決定が確定することにより資格制限などが解除され,税金,罰金な
  ど一定の債権を除いて,債務を返済する必要はなくなります。

■関係機関のご案内
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
個別の相談や手続きの方法について以下の機関にお聞きください。

▽--------------------------------------------------------------------
機関名称 : 日本司法支援センター東京地方事務所
        「民事法律扶助(クレジット・サラ金相談)」
住所   : 新宿区四谷1-4四谷駅前ビル1~3F
電話番号 : 050-3383-5300
相談担当者: 弁護士
予約要否 : 予約優先制
相談料金 : 無料
開催時間 : 毎週月~土曜日 10時00分~12時00分 13時00分~16時00分
相談資格 : 生活保護受給者等法律扶助審査基準該当者
HPアドレス: なし
※予約電話の受付時間は月~金の9:00~17:00,土の9:00~16:00(祝日除く)
----------------------------------------------------------------------

▽--------------------------------------------------------------------
機関名称 : 東京三弁護士会(東京・第一東京・第二東京)
        「神田法律相談センター」
住所   : 千代田区神田須田町1-24 大一東京ビル7階
電話番号 : 03-5289-8850
相談担当者: 弁護士
予約要否 : 完全予約制
相談料金 : 初回30分無料(基本的に延長はなし)
開催時間 : 毎週月~金曜日 10時00分~12時00分 13時00分~15時00分
        毎週土曜日   10時00分~12時00分
HPアドレス: http://www.toben.or.jp/
        http://www.ichiben.or.jp/
        http://niben.jp//
※予約電話は月~金9:30~16:30(12:00~13:00を除く),土9:30~12:00(祝日除く)
----------------------------------------------------------------------

今後とも、法テラスをよろしくお願い申し上げます。

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     法テラスからのお知らせ 【民事法律扶助制度のご案内】
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「法律の専門家に相談したいのですが、お金がありません。」
とお困りの方には、【民事法律扶助制度】というものがあります。

▽民事法律扶助とは?
民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的トラブルに出会ったときに、無料法律相談を行い、必要な場合、法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士又は司
法書士の費用の立て替えを行う制度です。

▽利用方法は?
はじめてご利用の方は、法テラス(0570-078374 おなやみなし)にお問い合わせください。
資力が乏しく、法律相談の必要のある方には無料で法律相談(法律相談援助)
を実施します。なお、刑事事件に関するものは対象になりません。

▽さらに詳しい内容は?
http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/
上記ホームページをご覧ください。

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▽法テラス コールセンター
  ▼法的トラブル解決のための情報は・・・
  0570-078374(おなやみなし)
  ▼犯罪被害にあわれた方は・・・
  0120-079714(なくことないよ)
  [上記共に平日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00](※祝日、年末年始除く)

▽法テラス 電子メールによる情報提供サービス
  https://www.houterasu.or.jp/cgi-bin/toiawase/show_entry.cgi
  [毎日24時間受付](※メンテナンス日を除く)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※本メールに含まれる情報を許可無く転載することを禁じます。
※本メールは配信専用となっています。本メールアドレスに返信いただきまし
ても受付けることはできません。

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