このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

  1. トップページ
  2. 相談をご希望の方へ
  3. よくあるご質問
  4. 費用を立て替えてもらいたい
本文ここから

費用を立て替えてもらいたい

更新日:2022年8月1日

1 費用の立替えってどんな制度?

民事・家事・行政事件における交渉や調停、裁判などの手続きの代理や、裁判所に提出する書類の作成を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、利用者から分割で法テラスに費用を返済していただく制度です。

弁護士や司法書士が法的手続の代理・書類作成を行い、法テラスがその費用を立て替え払いし、利用者は分割で法テラスに返済する、契約のイメージ図

着手金・実費 報酬金

弁護士・司法書士に依頼する場合に必要な、事件処理のための費用です。援助開始時に規程により決定します。
裁判所に納付する印紙代、鑑定費用、記録謄写料、通訳費用、受任者が事件の処理のために遠隔地に行く際の交通費などは、援助開始時に定めた実費とは別に立て替える場合があります。

事件の結果に応じて、弁護士や司法書士に支払うものです。着手金や実費とは別に、援助終結時に決定する費用です。
なお、事件の相手方等から金銭等を受領している場合は、原則としてその金銭等から精算していただきます。


2 誰でも利用できるの?

法テラスが定める3つの条件を満たす方が利用できます。ただし、我が国に住所を有しなかったり、適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。

無料法律相談を受けることができるのは、(1)(3)の条件を満たす方です。
弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用することができるのは、(1)(2)(3)すべての条件を満たす方です。
いずれも我が国に住所を有しなかったり、適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。

(1) 収入等が一定額以下であること
以下の資力基準をご覧ください。

(2) 勝訴の見込みがないとはいえないこと
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、(2)に含みます。

(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

資力基準

法テラスは、【収入基準】と【資産基準】を満たしている方がご利用できます。

収入要件とは

  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
  • 離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
  • 申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。
人数手取月収額の基準 注1家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2
1人18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

資産要件とは

  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。(※無料法律相談の場合は、申込者等の有する「現金、預貯金の合計額」のみで判断します。)
  • 離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
人数資産合計額の基準 注1
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下

注1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です。)

3 審査に必要な書類は?

1.資力を証明する書類※申込者及び配偶者(事件の相手方である場合を除く)の提出が必要です。

  • 給与明細(直近2ヵ月)、賞与明細
  • 源泉徴収票
  • 課税(所得)証明書又は非課税(所得)証明書(直近のもの)
  • 確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)を添付してください。)
  • 生活保護受給証明書(援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの)
  • 年金証書(通知書)の写し(直近のもの) ※基礎年金番号の記載がないもの
  • その他これらに準ずる書類

2.資力申告書(生活保護受給中の方以外)

3.世帯全員の住民票の写し(本籍、筆頭者及び続柄の記載のあるもの)※マイナンバーの記載がないもの

4.割賦償還に用いる口座に係る資料

  • 自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書の写し
  • 口座情報が確認できる書類の写し・・・通帳の写し、Web口座画面の写し、キャッシュカードの写し

5.事件に関する書類

  • 多重債務事件・・・債務一覧表
  • 離婚事件・・・戸籍謄本
  • 交通事故事件・・・交通事故証明書、診断書
  • 医療過誤事件・・・診断書
  • 遺産分割事件・・・戸籍謄本 など

【法テラスで立て替えた弁護士・司法書士費用等について】
援助継続中に生活保護を受給している場合:原則として、援助終結まで立替費用の返済を猶予します。
事件の相手方等から経済的利益を得た場合:原則として、報酬金と立替金は受領した金銭等から精算していただきます。
相手方等から利益を得られず援助終結後も生活保護を受給している場合:立替費用の返済を免除申請することができます。

4 審査はどこで行うの?

法テラスの地方事務所で行います。

5 収入証明書類が提出できない場合はどうしたらいい?

援助申込予定の地方事務所にお問い合わせください。

6 鑑定料や保証金など実費のみの援助は受けられる?

原則、実費だけの援助はできません。

7 立替えできない費用にはどのようなものがある?

鑑定料などの実費については、限度額の範囲内において立替えができますが、それを超える金額については、原則として自己負担になります。
事件の結果、相手方等から金銭を受領している場合は、原則としてその金銭等から一括で精算していただきます。
また、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。
なお、民事再生事件の予納金については、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象とはなりません。

お近くの法テラスへ


以下フッタです
ページの先頭へ