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無料の法律相談を受けたい

「民事法律扶助制度」を使った無料法律相談とは…

 経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、弁護士・司法書士と面談のほか電話などでも無料で法律相談を受けられる制度です。ご利用にあたっては、原則、収入や資産が一定額以下であるなどの条件があります。
 詳しくは、Q5どこで相談を受けられるの?をご覧ください。

 なお、「政令で指定された大規模災害により被災された方」を対象とした無料法律相談(被災者法律相談援助)については、ご利用の条件が異なります。
 詳しくは、下のリンクよりご覧ください。

相談室の写真

1 誰が相談にのってくれるの?

法テラスと契約している弁護士・司法書士です。

2 一回の相談時間はどれくらい?

30分間程度です。

3 何回でも受けられるの?

1つの問題につき3回までです。

4 誰でも無料で法律相談を受けられるの?

法テラスが定める2つの条件を満たす方が利用できます。
ただし、我が国に住所を有しなかったり、適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。

無料法律相談を受けることができるのは、(1)(3)の条件を満たす方です。
弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用することができるのは、(1)(2)(3)すべての条件を満たす方です。現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、給与等の収入が昨年よりも大幅に減少した方については、審査において、申込みに近い時期の収入を考慮して資力を判断しておりますので、ご利用をご検討の方はご相談ください。
いずれも我が国に住所を有しなかったり、適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。

(1) 収入等が一定額以下であること
以下の資力基準をご覧ください。

(2) 勝訴の見込みがないとは言えないこと
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、(2)に含みます。

(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

資力基準

法テラスは、【収入基準】と【資産基準】を満たしている方がご利用できます。

収入要件とは

  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
  • 離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
人数手取月収額の基準 注1家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2
1人18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

資産要件とは

  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。(※無料法律相談の場合は、申込者等の有する「現金、預貯金の合計額」のみで判断します。)
  • 離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
人数資産合計額の基準 注1
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下

注1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です。)

収入などの条件を満たすかためしてみよう


「政令で指定された大規模災害により被災された方」を対象とした無料法律相談

※「政令で指定された大規模災害により被災された方」を対象とした無料法律相談については、上記の資力基準はありません。

対象の方

災害発生日において、災害救助法が適用された市町村に住所、居所、営業所などがあった方。

現在無料法律相談を実施している大規模災害

令和6年能登半島地震(詳しくは特設ページをご覧ください。)



お近くの法テラスのほか、法テラスと契約している弁護士、司法書士の事務所などで受けられます。
※電話などによるリモートでの法律相談を受けられる場合もあります。

6 どんなことでも相談できるの

民事、家事または行政に関する問題について相談できます。
刑事事件については相談の対象ではありません。

7 相談を利用したいときには?

各地の法テラスにより実施状況が異なりますので、まずはお近くの法テラスへお問合せください。
お問合せの際に、無料法律相談をご利用できるかどうか確認するため、収入状況や資産、家族構成などについてうかがいます。

ご不明な点は、お近くの法テラスへお問い合わせください。全国の法テラス

8 外国語でも法律相談できるの?

WEB会議システム等を利用した通訳サービスを使って受けることができます。

ただし、予約制で、法テラスの事務所で行う相談に限られます。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Web会議システム等を利用した通訳サービスチラシ(PDF:946KB)

Web会議システム等を利用した通訳サービスチラシ

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