福島原発事故による避難指示区域内の会社に勤務していましたが、事故後、会社が休業となりました。休業中は雇用保険の失業給付を受け取れますか。事業再開の際、再雇用すると言われている場合も受け取れますか。東京電力への損害賠償の際には、受け取った分を差し引いて請求しなければならないのですか。
更新日:2018年6月28日
いずれの場合も、失業給付が受け取れます。
また、東京電力への賠償請求の際には差し引く必要はありません。
- 災害時における雇用保険の特例措置として、福島原発事故による避難指示区域(計画的避難準備区域・緊急時避難準備区域を含む)の設定を受けたために事業所が休業を余儀なくされ、労働者が賃金や休業手当を受けることができない場合、労働者は、実際に離職していなくとも、失業給付を受け取ることができます。また、事業再開後の再雇用が予定されている場合でも、受け取ることができます。
- また、会社の休業により、就労ができなくなった場合、東京電力に対して給与の減収分を損害賠償できますが、その減収を算定する際に、先の失業給付は給与と同じ性質のものではありませんので、差し引く(控除する)必要はありません。この点は、中間指針及び原賠審が公表しているQ&A集にも明示されています。