専門学校とパソコン教室に通っていたのですが、地震でどちらも営業不能になってしまいました。クレジットや月謝の支払はどうなるのでしょうか。また、仮に再開しても避難生活をしており、到底通えないのですが、その場合はどうすればよいでしょうか。
更新日:2018年6月28日
災害による営業不能はあなたの責任ではありませんから、料金を支払う必要はありません。
クレジット会社に対しても営業不能であることを理由に支払いを拒絶することができます。
避難生活をしているため、通えなくなった場合は、クーリングオフ、または中途解約をすることになるでしょう。
- 契約当事者のいずれにも帰さない事由により、一方の債務が履行が不可能となった場合、他方の債務も消滅します。
したがって、パソコン教室などが、営業不能になりサービス提供という債務の履行が不可能となった場合は、客側の代金支払債務も消滅します。 - これに対し、営業はしているが、客側が通えないときは、代金支払義務があります。したがって、クーリングオフまたは中途解約をすることになります。
- エステ、語学教室、パソコン教室、学習塾、家庭教師、結婚相手照会サービスについては、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフすることができます。
- クーリングオフ期間を経過してしまった場合でも、中途解約することができます。ただし、この場合、違約金が発生することがありますが、違約金の上限が決まっています。
- 上記以外のサービスについては、クーリングオフや中途解約が法律上当然にできるわけではありませんが、書面で解約を申し出てみてください。なお、不当に高額な違約金の定めは消費者契約法で無効となります。