一定の重大犯罪の被害者の方やご遺族の方に対して、警察が捜査状況を連絡する制度があります。
更新日:2023年7月18日
警察の被害者連絡制度とはどのようなものですか?
警察が、一定の重大犯罪の被害者、遺族を対象にして、捜査状況について連絡する制度です。
- 対象は、殺人、傷害、不同意性交等などの生命・身体に対する被害や、ひき逃げ事件交通死亡事故等の被害者又は遺族の方です。
- なお、傷害罪については、被害者が全治1か月以上の傷害を負ったもの、交通死亡事故等については、車両等の交通による人の死亡のあった事故及び人が全治3か月以上の傷害を負った事故である場合が対象となります。
- 連絡する事項は、被疑者を逮捕したこと、被疑者の氏名、年齢等(但し、被疑者が少年の場合は、その少年本人ではなく保護者の氏名等を連絡する場合があります。)、被疑者の処分状況(送致先検察庁、起訴・不起訴などの処分結果、起訴された裁判所)などです。捜査担当の警察官から連絡します。