原発事故による警戒区域内の借家に住んでいました。避難後も賃料は支払わなければなりませんか。
更新日:2018年6月28日
賃料を支払う必要はありません。
- 警戒区域内は、居住者の立入りが制限され、借家の使用ができず居住ができませんので、借主は賃料を支払う必要はありません。
- 住めなくなった理由(原発事故)について、賃借人に責任がないのと同様賃貸人にも責任がある訳ではありませんが、このような場合、法律では貸主側がリスクを負う(危険負担)とされています。
法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。
更新日:2018年6月28日
賃料を支払う必要はありません。