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今回の震災で、リース契約していたコピー機が壊れてしまいました。この場合でも、リース料金を払わなければならないのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

リース契約では、一般的に、地震などでリース物件が壊れたり、なくなったりした場合でもリース料金を支払わなくてはならないという契約条項が入っています。
まず、契約内容を確認しましょう。
このような条項があった場合、契約上は、リース料を支払わなければならないことになります。
リース料金の支払の猶予や契約期間の延長などを考慮してもらえないかなど、リース会社と相談をしてみるとよいでしょう。

  • リース契約では、ほとんどの場合、
    「地震などによる不可抗力によってリース物件が滅失した場合、ユーザーにリース料金の支払を免れない。」
    「リース契約で定められた規定損害金を即時に一括して支払う。」
    旨が記載されています。
  • 不動産などの賃貸借契約では、貸主がこのような損害負担を負いますが、リース契約では借主が負担することとなっています。
  • リース契約において、借主がこのような負担を負うことについて、リース契約が金融(お金を融資すること)に近い性質もあることから、有効とされています。
  • 通常、リース物件にはリース会社によって動産総合保険がかけられておりますが、リース物件に地震保険がかけられていることはほとんどありません。
    したがって、地震によりリース物件が滅失・損壊した場合、ユーザーが損害を負担することになると考えられます。
  • 経済産業省は、リース会社で組織されている社団法人リース事業協会に対し、リース会社に対して、中小企業からリースに関する支払猶予や契約期間延長の申込みがあった場合には、柔軟かつ適切な対応をするよう、所属するリース会社に周知徹底することを要請していますので、リース会社とよく相談してみて下さい。
  • 社団法人リース事業協会では、
    1. 会員であるリース会社各社の相談窓口を案内しているほか
    2. 東日本大震災に係る会員相談窓口をホームページでご案内しています。

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(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

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