長期間別居しています。数年前に妻に生活費として300万円を渡しました。東日本大震災での津波で車が流されてしまい、現在は年金暮らしのため、車の購入がままなりません。妻は現在も働いており、お金はあるはずなので、渡した300万円を返して欲しいです。
更新日:2018年6月28日
返還請求は認められないでしょう。
- 渡した300万円は、婚姻費用の支払ないし贈与と考えられます。
- 婚姻費用の支払いであれば、返還は請求できません。
- 贈与であっても、すでに現実に渡している以上、取消はできません。
- なお、夫婦間の契約の場合、婚姻期間中はいつでも取り消せるという夫婦契約取消権(民法754条)が規定されていますが、最高裁の判例で、婚姻関係が破綻した後は、取り消すことはできないとの見解が示されています。