このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

  1. トップページ
  2. 災害等関連情報
  3. 災害関連Q&A
  4. 東日本大震災Q&A
  5. 親族・相続関係
  6. 夫婦をめぐる問題
  7. 長期間別居しています。数年前に妻に生活費として300万円を渡しました。東日本大震災での津波で車が流されてしまい、現在は年金暮らしのため、車の購入がままなりません。妻は現在も働いており、お金はあるはずなので、渡した300万円を返して欲しいです。
本文ここから

長期間別居しています。数年前に妻に生活費として300万円を渡しました。東日本大震災での津波で車が流されてしまい、現在は年金暮らしのため、車の購入がままなりません。妻は現在も働いており、お金はあるはずなので、渡した300万円を返して欲しいです。

更新日:2018年6月28日

返還請求は認められないでしょう。

  • 渡した300万円は、婚姻費用の支払ないし贈与と考えられます。
  • 婚姻費用の支払いであれば、返還は請求できません。
  • 贈与であっても、すでに現実に渡している以上、取消はできません。
  • なお、夫婦間の契約の場合、婚姻期間中はいつでも取り消せるという夫婦契約取消権(民法754条)が規定されていますが、最高裁の判例で、婚姻関係が破綻した後は、取り消すことはできないとの見解が示されています。

法テラス災害ダイヤル

  • オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
  • 各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。

(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

※災害関連専用となりますので、ご留意ください。

電話 0120-078309(おなやみレスキュー)

  • 通話料・利用料ともに無料
  • PHS・IP電話からもつながります
  • 平日 9時~21時 土曜 9時~17時

メール受付24時間受付中 お近くの法テラス 相談窓口情報検索

以下フッタです
ページの先頭へ