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震災で隣地との境界であった塀が崩れてしまいました。塀を作り直す費用はどちらが負担するのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

塀が境界標となっている場合には、費用を折半します。

  • 民法は、共同の費用で境界標を設けることができるとし、その費用は、相隣者が等しい割合で負担すると定めています。
    したがって、この場合、費用は双方が2分の1ずつ負担することになります。
  • 塀を境界上ではなく、自分の所有地内に建てる場合には、隣人の同意なく自由に建てることができますが、費用は自己負担となります。

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