震災前に父が亡くなり、父の遺言書に従って遺言執行者が職務を行っていたのですが、震災後、その遺言執行者が行方不明となっています。どのようにすればよいのでしょう。ちなみに相続を原因とする不動産の所有権移転登記手続はまだ済んでおりません。
更新日:2018年6月28日
家庭裁判所に、新たな遺言執行者を選任してもらい、その遺言執行者に遺言書に基づいた登記申請をしてもらうとよいでしょう。
ただ、次の場合には、それぞれ記載の方法で遺言執行者が選任されなくても、登記申請を行うことができます。
(1)遺言書に、特定の相続人に対して、相続財産中の特定の不動産を「相続させる」旨の記載がある場合には、「相続」を原因として、当該相続人が単独で登記申請を行うことになります。
(2)遺言書に、相続財産中の不動産を「遺贈する」旨の記載がある場合、登記権利者を受遺者、登記義務者を遺言者の相続人全員として、「遺贈」を原因として、共同で登記申請を行うことができます。
- 遺言書に特定の相続人に相続財産中の特定の不動産を「相続させる」旨の文言がある場合には、遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該不動産を当該相続人に相続させるという遺産分割の方法の指定がなされたとすべきとされています。
- そのため、遺言書に「相続させる」という文言がある場合は、遺言の効力が発生する(遺言者が死亡する)と同時に、その不動産は当該相続人に「相続」を原因として帰属することになるため、遺言執行者が遺言を執行する余地はないことになります。
- 不動産登記は、利益の相反する登記権利者と登記義務者の共同申請によりその真正を担保することを原則としていますが、相続登記については、戸籍や遺言書等によりその真正が担保されるために、例外として、登記権利者からの単独申請を認めています。
- したがって、「相続させる」旨の文言がある場合は、不動産を取得し た相続人から「相続」を原因とした単独申請による登記申請を行うことになります。
- 登記の原因が遺贈である場合には、原則どおり、共同申請となります。
- 遺贈の登記は、遺言執行者が行わなくとも、相続人全員が登記義務者として申請することもできると実務上解されています。しかしながら、相続人の中に、登記手続に協力しない又はできない者がいる場合には、いなくなった遺言執行者に代わる新たな遺言執行者を選んでもらう必要があるでしょう。